生命保険に入るか否か(我が家の戦略)

こんにちは。

今回は一児のパパである私が生命保険に入るか否かの我が家の戦略についてシェアさせて頂きます。

生命保険は会社員になるとなぜか当たり前に入らされるイメージがあります。

お昼休みになると営業の綺麗なお姉さんから勧誘を受ける、ということは未だにあるのではないでしょうか。

今回、子どもが生まれたことをきっかけに、生命保険に対する我が家の戦略を考えましたので是非見ていって下さい。

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結論:生命保険→不要

前提として、私(一家の大黒柱)が生命保険に入るか否かの話になりますが、

我が家の戦略として、生命保険は不要と判断致しました。

でも以下についてはどうなのか気になるところだと思いますので我が家の考えをシェアさせて頂きます。

・夫が亡くなったら残された家族の生活は?

・子どもがいるのに大丈夫なの?

生命保険に対する考え方

私は独身時代、生命保険に入っておりませんでした。

「生命保険は入って当たり前」な時代ではありましたが、私は以下の考えのもと入りませんでした。

独身なのに入る意味ある?誰に残すお金なの?

お葬式代+αくらい残しておけば家族も文句は言わないことでしょう。

であれば、独身で生命保険をかける理由って果たしてあるのでしょうか。という考えです。

積立型の生命保険もありますが、パンフレットを読んでもセールスの話を聞いても私にはまったく理解出来ませんでした。

理解出来ないことはあまりやりたくないのでそういった意味でも生命保険はやる意味を見出せませんでした。

(なぜか周りからは「え?入ってないの?」と謎のマウントを取られましたが)

ただし、家庭を持ち、子どもが生まれたため

あれ?自分が亡くなったら残された家族はどうなるんだ?

と真剣に考えるきっかけが巡ってきました。

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残された家族の生活(遺族年金編)

まず最初に頼れる存在として遺族年金があります。

詳細は以下を参照下さい。


参考
遺族年金日本年金機構

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金

とあるように、大黒柱が亡くなった場合に、その人の収入によって生活を維持されていた人に対して資金援助しますよ!という趣旨のものになります。

サラリーマンの場合、厚生年金に加入していると思いますので、残された家族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給することが出来ます。

遺族基礎年金

亡くなった方が国民年金に加入している場合、一定の条件を満たせば受給可能となります。

国民年金は日本の皆保険の仕組み上、基本的に誰もが加入しておりますので滞納等なければ第一条件はクリアするはずです。

では、気になる「一定の条件」ですが、以下になります。

死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」

「生計を維持」とは「同居していること」と「前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること」と定義されておりました。


参考
生計維持日本年金機構

私はもちろんこのような高年収ではありませんので(苦笑)、私が亡くなった場合、妻と子は受給出来そうです。

その額は、

780,900円+子の加算額

となっておりまして、我が家では子どもは1人なので「+224,700」となり、トータルで「1,005,600」となります。

ちなみにですが、子どもが18歳以上になった際には受給対象から外れますので支給されなくなるようです。

遺族厚生年金

サラリーマンや公務員の場合、厚生年金に加入していると思いますので遺族厚生年金も先ほどの遺族基礎年金に加えて受給できます。

子どものいる配偶者はもちろん受給対象となります。


参考
遺族厚生年金日本年金機構

金額は亡くなった方の平均報酬月額に応じて計算が変わります。

計算方法がかなり複雑でしたので、だいたい年間の受給額は月収の9/4程度と思って頂ければ良いと思います(超ざっくりですが)。

例えば私の場合、月収25万円となりますので(ボーナス抜き)、年56万円、月額約4万6千円となります。

先ほどの遺族基礎年金と加えると年間156万円(月間:約13万円)が支給される計算となります。

なお、サラリーマンや公務員の場合の遺族厚生年金はさらに優遇されていて、遺族基礎年金は子どもが18歳を超えると支給されなくなりますが、

代わりに「中高齢寡婦加算」と呼ばれるものが支給されます。

これは年「585,700」と決まっており厚生年金加入者のみ受けられるメリットとなるようです。

税金

さて、ここまで遺族年金について見てきましたが「いやいや、いうて税金で持って行かれるんでしょう」という素朴な疑問もあります。

しかし、そこは慈悲深き国税庁のサイトに「税金かかりませんで」と明記されておりました。


参考
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等国税庁

次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法

(国税庁)

残された家族の生活(住居編)

生活費の多くを占める住居費。

住宅支援についてはどうやら自治体によって支援していたりしていなかったりするようです。

そのため住宅については、もしも支援していない自治体に住んでいる場合は両親を頼るのがよさそうです。

さすがに、我が子の年齢的にもこれからお金がかかっていくお年頃のため、13万円の中から家賃で5万、6万と持って行かれるのはかなりキツいでしょう。

なお、自治体によっては公営住宅などの選択肢もあるようです。

住居については自治体によってかなり変わりそうなので、今悩んでも仕方なさそうです(今後引っ越しすると思いますので)

残された家族の生活(支援編)

その他、シングルマザーのための支援があるのかざっくり調べてみましたが、

自治体によって異なるものを除いて利用出来そうなものとして「児童扶養手当」がありました。

こちらは、私が亡くなった場合に子どもが18歳になるまでに支給されるようです。

しかし、こちらは

受給する公的年金額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できる

というものでした。児童扶養手当は最大額の支給で月額「43,160」となりますので、遺族年金の方が高いので受給対象外となりました。

残された家族の生活(学費編)

学費の心配はあまりしておりません。

高校までは学費無償化しているはずですので、もちろん学費以外の費用はかかりますがそこまでネックになることはないでしょう。

また、大学に関しても奨学金を取得すれば通うことができます。

ある程度落ち着いたら妻に少し働いて貰えれば十分生活していけると思っております。

残された家族に向けて

最後に、我が家の遺族年金以外の収入戦略を解説致します。

まず、我が家には投資運用資金として1000万円あります。

そのため、FIREで流行の3%ルール(実際には4%ですが、税金を考慮)で崩したとすると月間2万5千円を得ることができます。

(この条件であれば理論上は資産1000万円を減らすことなく維持し続けることができます)

つまり、遺族年金とあわせると15万5千円程度となります。

手取15万5千円もあれば、贅沢はできませんが十分暮らしていける金額だと思います。

また、子どもの学費に関してみてみると、これとは別にジュニアNISAで積み立てておりますので、もちろん全然足りませんが大学の学費の足しにはなると思います。

ということで我が家では生命保険は不要と判断致しました。

ちなみにですが、あと5年あればもう少し資産を拡大することができそうなので「5年だけ生命保険入ろうか?」と妻に提案したところ、

「いらん!5年とは言わず、生きろ!」と一蹴されてしまいました。

当記事は以上となります。

生命保険は本当に必要か?この答えは人によって変わってくることでしょう。

しかし、サラリーマンや公務員であれば不要なケースも多々あると思います。

もちろん、年齢が上がれば上がるほど月々の料金が上がるというジレンマもありますのでご自分にあった戦略を立てられると良いでしょう。

長々とお疲れさまでした。

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